危険運転致死罪


こないだの福岡の残念だったね、次やるんやったら
もう少し前後の状態で適用できひんもんやろか。
アルコール摂取量は問題にできひんのは分かるけど
脇見が主原因とは遺族以外でも到底納得できひんやろ。
なんか、あんまり酔ってなくて隠蔽工作できるほうが
業務上過失致死になって、と何だか得みたい。


たまたま家におってミヤネ屋見ててうちの会社が依頼しとる
顧問の先生がでててびっくりw先生TV出る時間あったら
俺の案件の意見書書いて欲しいなぁ・・・。まぁそっちの方が
高いんしらんけどさ。